介護サービス利用

1.要介護認定の申請

お住まいの市町村の窓口で要介護認定の申請をしていただきます。ご連絡をいただければ、ケアマネージャーがご自宅にお伺いし、申請の代行をさせていただきます。

相和会かいご相談センター0182-32-1234

2.認定調査・主治医意見書

調査員がご自宅や施設等を訪問し、心身の状態の調査を行います。また、主治医の先生に市町村から意見書を依頼します。意見書作成のために、通院が必要となる場合もあります。

3.審査・判定

調査結果等に基づき、一次判定が行われます。(判定は全国一律の判定方法でコンピューターを使って行われます。)

一次判定の結果と主治医の意見書に基づき介護認定審査会が行われ、状態に応じた要介護状態区分が決められます。

4.結果通知

審査結果に基づいて認定結果が通知されます。「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」(きいろ)が届きます。平成27年8月からは利用者負担の割合が記載された「介護負担割合証」(さくらいろ)も発行されます。いずれも介護保険のサービスを利用するときに必要ですので、失くさないようにしてください。

5.介護サービス計画書の作成

市町村に「居宅サービス計画作成依頼届出書」の届け出をし、ケアマネージャーにケアプランの作成を依頼します。依頼を受けたケアマネージャーは本人や家族の希望、心身の状態を十分考慮したうえで介護サービス計画書を作成します。事業所に連絡をいただければ、届け出の代行が可能です。

6.サービス利用開始

ケアプランに基づいた、さまざまなサービスが利用できます。介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、詳しくはケアマネージャーにお尋ねください。